2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
文部科学省としても、この問題に対する実効的な対応を検討、実行してきているところでありますが、この度、先ほど池田先生、冒頭、熱い思い、振り返りながらお話しされましたけれども、全ての会派の皆さんの御協力をいただいて、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を成立をさせていただくことができました。
文部科学省としても、この問題に対する実効的な対応を検討、実行してきているところでありますが、この度、先ほど池田先生、冒頭、熱い思い、振り返りながらお話しされましたけれども、全ての会派の皆さんの御協力をいただいて、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を成立をさせていただくことができました。
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届を提出いたしますと、民法の規定により、原則として、二週間を経過した時点で自動的に退職の効力が生じると定められておりますけれども、新法第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講じる責務が新たに規定されたことを受けまして、文部科学省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒の実施など
その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づき、学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、学校においては、学校の設置者への報告や所轄の警察署への通報などの措置を講ずるとともに、学校の設置者においては、専門家の協力を得つつ、事案について必要な調査を行わなければなりません。
件(衆議院送付) 第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日 本国とジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文を改正する交換公文の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 教育職員等による児童生徒性暴力等
本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進しようとするものであります。 委員会におきましては、性暴力を行った教員に再び免許状を授与する際の審査体制、保育士など、教員以外の子供に関わる職業への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○議長(山東昭子君) 日程第五 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
○委員長(太田房江君) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理浮島智子さんから趣旨説明を聴取いたします。浮島衆議院文部科学委員長代理。
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等防止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。
○議長(大島理森君) 日程第四、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
本案は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するもので、その主な内容は、次のとおりであります。
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和三年五月二十五日 午後一時開議 第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出) 第五
○萩生田国務大臣 第十九条では、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた事実があるとの報告を受けた学校の設置者は、専門家の協力を得つつ、事案について必要な調査を行うこととされております。
○浮島委員 ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。 教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。